包括申請と個別申請の違い|ドローンの機体登録から許可承認申請の流れをわかりやすく解説

ドローンで飛び立つ直前とプロポの操作者 Drone

ドローンを購入したら「即外で飛ばす!」というわけにはいきません。特に100g以上のドローンは航空法の規定でフライト前にやるべきことが色々と定められています。

知らず知らずのうちに法律違反していた…ということがないように、ドローンを外で飛ばすまでに一通りの準備をすることが大切です。

ここでは、ドローンを外で飛ばすまでにするべき準備について手順を追ってまとめています。


フライトまでの手順

ドローンを外で飛ばすまでの手順を簡単にまとめると以下のようになります。

ドローンのフライトまでの手順
  1. 機体の登録
  2. 特定飛行の許可・承認申請
  3. 飛行計画の策定
  4. 飛行計画の通報
  5. 飛行日誌の携帯と記載
  6. 飛行前の点検
  7. 気圧情報の確認


ここでは「機体の登録」と「特定飛行の許可・承認申請」、また包括申請と個別申請の違いについてまとめています。


機体の登録

100g以上のドローンを購入したらまず飛行前にやるべきことは「機体の登録」です。航空法で100g以上のドローンなどの無人航空機の登録が義務となっています。

申請はオンラインのDIPS(ドローン情報基盤システム2.0)で行うことができます。紙での申請も可能ですが、申請手数料が高くなります。


機体登録の申請費用

申請手数料はオンラインの場合は900~1,450円、紙の場合は2,400円です。

出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/koku/content/001443268.p)


登録記号とリモートID

登録する場合には機体の「登録記号」と「リモートID」が必須となります。

登録記号とは、ドローン本体に貼られている「JU」から始まる記号のことです。リモートIDとは、無人航空機の識別情報を電波で遠隔発信する機能のことです。

識別情報には登録記号、位置、速度、高度などの情報が含まれます。これにより、飛行中でも無人航空機の情報の確認が可能になります。

リモートID機能がない場合は?

リモートID機能が内蔵されていない場合は、外付けのリモートIDを購入して機体に装着する必要があります。


機体を登録しないで飛ばした場合のペナルティ

登録しないとどうなる?

登録しないでドローンを飛ばした場合は、航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

機体が複数ある場合は、外で飛ばす前にそれぞれの機体を登録する必要があります。


特定飛行の許可・承認申請

航空法では「飛ばすエリア」と「飛ばし方」でドローンの飛行が原則禁止になる条件があります。これらの条件下でドローンを飛ばしたい場合は、事前に国土交通省の「飛行許可」や「承認申請」を得る必要があります。

飛行禁止空域(「飛ばすエリア」に対する規制)

航空法で定められている「飛行するエリア」の対象を「飛行禁止区域」と呼び、次の4つのエリアが該当します。

飛行禁止区域
  1. 空港等の周辺(上空も含む)
  2. 150m以上の上空
  3. 人口集中地区の上空
  4. 緊急用無空域(災害地上空)
出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps)

これらのエリアは、航空機(飛行機など他の機体)の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域です。


承認申請(「飛行の方法」に対する規制)

航空法で定められている規制は、「飛ばすエリア(飛行禁止空域)」以外に、「飛行の方法」があります。

ドローンを飛ばしていい「飛行可能区域」、あるいは、飛行禁止区域で「許可申請」をした場合でも次のような状況で飛ばす場合は「承認申請」が必要になります

承認申請が必要な状況
  1. 夜間での飛行
  2. 目視外での飛行(山を越えていく空撮など)
  3. 人又は物件と距離を確保できない飛行(人や建物から30m未満の飛行)
  4. 催し場所上空での飛行(イベント会場の上空など)
  5. 危険物の輸送
  6. 物件の投下(農薬散布も含む)

山や海を越えていく空撮動画の撮影や、家屋や屋根の点検、PV撮影などで人の周りを撮影するものなど、仕事で撮影するものの多くが「承認申請」に該当します

図で表すと以下のようになります。


出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps)


前提条件(原則禁止の飛ばし方)

そもそも上記のような場所は原則飛行禁止です。仕事などどうしても撮影が必要な場合に国土交通省に申請をして、承認が下りればドローンを飛ばすことができるようになります。

原則禁止の飛ばし方
  1. 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
  2. 風速5m/s以上の状態では飛行させない。
  3. 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
  4. 十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
  5. 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
  6. 補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
  7. 補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
  8. ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。
  9. 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
  10. 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
  11. 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
  12. 飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。
  13. 人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入 りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
  14. 飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
  15. 人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
  16. 人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
  17. 夜間の目視外飛行は行わない。


航空法のそれぞれの規定の詳細については下記をご参照ください。


許可や承認なしで飛ばすとどうなる?

航空法に抵触するエリアや飛ばし方でドローンを飛行させる場合、国土交通省の許可や承認がない状態で飛ばすと、法律違反となり50万円以下の罰金が科されます。


申請方法(個別申請と包括申請の違い)

飛行許可承認申請には「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。以下で、個別申請と包括申請の違いについても解説しています。


個別申請

通常は1回のフライト毎に「飛行日時」や「飛行場所住所」「関係機関との調整」などのフライト情報を毎回申請をしなければいけません。これを「個別申請」と呼びます。

趣味でドローンを飛ばす場合でも飛行禁止区域や承認申請が必要な飛ばし方をする場合は毎回行う場合があります。


包括申請

飛行許可や承認申請は審査が完了するまでに10日(開庁日)ほどかかります。このため、業務でドローンを使っている場合は急な依頼等に対応できません。

そういった問題を一挙に解決できる申請方法があります。それが「包括申請(ほうかつしんせい)」です。

「包括申請」を使うと、許可や承認が下りてから3ヶ月~1年間の間、飛行経路を特定せずに申請することができます。申請するエリアは「日本全国」や「○○県」など大雑把でよくなります。

申請の手間も個別申請と変わらず、包括申請ができるなら包括申請が圧倒的にお勧めです。


包括申請の注意点

ただし、大変便利な申請方法ですが注意点があります。まず第一に、包括申請ができるのは業務のみで、趣味で飛ばす場合に包括申請はできません

また、空港等周辺における飛行など、飛行の経路を特定することが必須となっている場合は業務でも個別申請が必要となります。

イベント会場上空など、飛行の経路及び日時を特定する必要がある飛行も個別申請が必要となります。


包括申請の注意点

「包括申請」ができるのは業務のみ。趣味飛行目的での申請は「個別申請」のみです。
以下の場合は、飛行経路や日時を特定する必要があるため、包括申請があったとしても別途「個別申請が」必要です。

  1. 空港等周辺における飛行
  2. 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
  3. 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  4. 夜間における目視外飛行
  5. 補助者を配置しない目視外飛行
  6. 研究開発目的での飛行
  7. 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  8. 催し場所の上空における飛行

(参考)国土交通省 DIPS飛行許可承認申請の手引き


申請に必要な期間

国土交通省に許可や承認申請をすればドローンをすぐに飛ばせるというわけではありません。

10日ほどかかる場合があります。このため、飛行開始予定日の10開庁日前(土日祝日を除く)までに余裕をもって実施する必要があります。

なお、申請書に不備がある場合、審査に多くの時間を要し、飛行希望日までに許可が下りない可能性があります。このため、10日以上前からあらかじめフライト情報がわかっている場合は、10日よりもっと前に余裕をもって申請する方が安全です。

申請書を提出する際は、「飛行日時」「飛行場所住所」「関係機関との調整」等必要事項が記載されているかを確認しましょう。


どこから申請するの?

飛行許可と承認申請はオンライン上のドローン情報基盤システム2.0(DIPS)から実施することができます。


出典:ドローン情報基盤システム2.0


申請代行を依頼するときの注意点

承認申請や許可申請の代行を依頼するときは、行政書士に依頼する必要があります。

なぜなら、行政書士以外の者が、業として報酬を得て官公署に提出する書類を作成した場合、行政書士法違反となるためです。

基本的には自分で申請するのが一番いいです。

また、申請実績があるからといって、知り合いから「お金をもらって代わりに申請するよ」というのも行政書士法違反になるため注意が必要です。



許可・承認申請の注意点

ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)の許可・承認申請には注意点があります。それは、この申請はあくまで「航空法」の許可・承認申請だということです。

その他の「各種法令」「条例」等の許可・承認申請ではないため、飛行させようとしている内容が他の法律や条例などに抵触しそうな場合は、確認と許可の取得が必要になります。

参考

ドローンを飛ばす際に関連する法律や条例にどのようなものがあるか?については下記をご参考ください。

【Photoone】ドローンに関する法律|道路交通法、河川法、海岸法・港則法・海上交通安全法、重要文化財保護法、電波法、民法、条例







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