【航空法】ドローンに関連する法律まとめ|飛行禁止空域と原則禁止の飛ばし方

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近年新しく登場したドローンに対して年々法律が整備され様々な規制が生まれています。また、もともとあった法律でもドローンを飛ばす際には注意しなければいけないものもあります。

ここでは、ドローンを飛ばす際に関係してくる法律についてまとめています。


ドローンに関連する主な法律

ドローンはどこでどのように飛ばすかによって、関連する法律が大きく変わります。その中でも関連しそうな法律をまとめると次のようになります。

ドローンに関連する主な法律
  1. 航空法(飛行する空域、飛行の方法)
  2. 小型無人機等飛行禁止法
  3. 道路交通法
  4. 河川法
  5. 海岸法・港則法・海上交通安全法
  6. 重要文化財保護法
  7. 電波法


ここでは「航空法」についてドローンに関連する部分を解説しています。

なお、法律は時とともに改定や追加されていくため参考情報とし、最新情報は政府のWEBページにてご確認ください。


航空法

規制対象のドローン

すべてのドローンが規制対象になるわけではありません。ドローンは人が乗る構造ではないため「無人航空機」に分類されます。そのうち、100g以上(バッテリー含む)の機体が航空法の対象となります。

定義からもわかるように、ドローンに対する専用の法律ではなく、農薬散布用のヘリコプターやラジコン機などにも同じ法律が適用されます。

2022年6月20日以前は規制対象となるのは200g以上の機体のみだったのですが、規制対象範囲がより広く改定されました。

小型無人機と無人航空機、航空機の分類
出典:経済産業省(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mujinki_kisei/pdf/001_05_00.pdf)

上の経済産業省の定義図はごちゃごちゃしていて分かりにくいように思えますが、100g未満のドローンも「小型無人機」に該当し、そのうち「航空法」が適用されるのは100g以上ですよということを表しています。

参考リンク

航空機の分類は「有人航空機」と「無人航空機」があります。細かい分類を知りたい場合は下記記事をご参考ください。

【Photoone】航空法による無人航空機と小型無人機、有人航空機の違い


100g未満のドローンは好きに飛ばしていいの?(100g未満のドローンの注意点)

100g未満のドローンは航空法とは完全に関係ないか?というと決してそうではありません。

空港等周辺で飛行させることや、高高度で飛行させることは、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、従前のとおり航空法第134条の3の規制を受け、飛行の許可等が必要となる可能性があります。

また、100g未満のドローンは基本的に航空法の対象外となりますが、別の「小型無人機等飛行禁止法」という法律が対象となります。

航空法や小型無人機等飛行禁止法の他にも、関係法令及び地方公共団体が定める条例等の規制もあります。それぞれ別物なので、航空法の「小型無人機」の定義は関係ない可能性が高いため注意が必要です。


航空法第11章

無人航空機に対する規制は「航空法第11章」に定められています。これを見るとしょっぱなに「機体の登録をすること」が書かれています。

無人航空機の登録

航空法 第11章 無人航空 132条

  • 機国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。

(参考)e-Gov 法令検索 航空法


航空法の規制対象エリア

ドローン(航空法の無人航空機)は飛ばしていいエリアが法律によって決められています。

航空法では「飛行する空域」と「飛行の方法」のそれぞれに該当する場合に別途、国土交通省の許可が必要になります。

「飛行する空域」とは、飛行場の近くや市街地での飛行は原則禁止ですよといった内容です。

「飛行の方法」とは、日没後の暗い状態や、イベント会場上空での飛行は原則禁止ですよといった内容です。

まずは、「飛行する空域」に該当する規制内容から解説していきます。


飛行禁止空域

航空法で定められている「飛行する空域」の対象となる区域を「飛行禁止区域」と呼び、次の4つのエリアが該当します。

飛行禁止区域
  1. 空港等の周辺(上空も含む)
  2. 150m以上の上空
  3. 人口集中地区の上空
  4. 緊急用無空域(災害地上空)
出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps)

これらのエリアは、航空機(飛行機など他の機体)の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域です。


飛行禁止区域の注意点

緊急用務空域は別物

「空港等の周辺」「150m以上の上空」「人口集中地区」の上空の飛行許可があっても、「緊急用務空域」を飛行させることはできません


飛行許可申請が必要

4つの飛行禁止空域でドローンを飛行させるためには、「飛行許可申請」を国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)に申請する必要があります。

無人航空機を飛行する前には、飛行させる空域が緊急用務空域に設定されていないことを確認してください。(災害時は別物ということ)


補助者が必要

飛行許可申請の許可を受けた空域で無人航空機を飛行させる場合は、補助者をつけることが必須の要件となります。

補助者は第三者が飛行経路下に入らないように監視や注意喚起を行う等、飛行経路の安全管理をすることが義務付けられています。


空港等の周辺の空域

空港等の周辺の空域とは?

飛行禁止区域に含まれる「空港等の周辺の空域」とは、飛行場周辺で、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なエリアとして指定されている領域です。範囲は国土交通大臣が決めています。

なお、空港等の周辺の空域は、航空法第132条の85で規定する無人航空機の飛行禁止空域のうち、航空法施行規則第236条の12第1項第1号から第3号までに掲げる空域のことです。

対象範囲は改定されることがあります。例えば、昔は空港の真上は対象範囲から除外されていましたが、一部の空港では法改正が入り新たに追加されています。

出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/koku/content/notice_airspace.pdf)


該当エリアの調べ方

飛行禁止区域として指定されている「空港等の周辺の空域」は国土地理院の専用の地図で確認することができます。

▶空港等の周辺の空域 国土地理院 地図

関東周辺の飛行禁止空域 (出典:国土地理院)
地図上の色の解説
  • 緑色:上空での飛行が禁止される制限表面
  • 紫色:上空及びその下の空域での飛行が禁止される進入表面及び、転移表面並びに上空の空域で飛行が禁止される空港等の敷地



該当エリアの注意点と確認先

国土地理院の地図上で表示されている飛行禁止空域が完璧なわけではありません。地図には誤差が含まれている場合があります。また、空港等の敷地については工事等により変更がある場合があります。

境界付近などでドローンを飛行する場合は、空港等の管理者に確認する必要があります。

注意点

空港等の管理者からもらった許可は、国土交通省から発行される許可とは異なります。飛行禁止空域でドローンを飛ばす場合には、「飛行許可申請」をして正式に国からの許可をもらう必要があります。

逆に、国土交通省から許可をもらっていればそれだけでいいというわけではありません。例えば、成田国際空港では、管理規程「無人航空機(航空法第2条第22項に規定する航空機)、模型航空機(航空法で定めている無人航空機の定義で除外されている100g未満の航空機等)を飛行させる」ことを禁止しています。このため、成田空港の敷地又は区域では、「小型無人機等飛行禁止法に基づく同意」と「成田国際空港管理規程の承認」、状況に応じて「飛行許可申請の許可」の3つが必要になります


エリアはどうやって決まるの?

空港等の周辺の空域は、航空法で規定された正確な指定(進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面)により決定されています。

出典:NIAA(https://www.naa.jp/jp/airport/regulation.html)

なおこれらのエリアでは、ドローンだけでなく、「物体、アンテナ、避雷針、クレーン、一時的に設置される物件(工事用クレーンなど)、看板、電線、電信柱、植物、アドバルーン、ラジコン飛行機等も該当します。


150m以上の上空

なぜ150m?

航空機は、離着陸や国土交通大臣の許可を受けて行う特別な飛行を除いて、150m以上の高度で飛行しすると決められてます。

このため、航空機の安全を確保するため、航空法で無人航空機は150m以上の高度における飛行は原則禁止となっています。

高度150mってどのくらい?

高度150mは、一般的なビルでいうと40階建ほどの高さに該当します。オフィスなど天井高が高くとられているビルでは30階ほどでも150mを越

えるビルがあります。

なお、日本のビルで高いものは300mを越しています。例えば、東京の麻布台ヒルズ 森JPタワーは地上64階建て・高さ325mです。大阪のあべのハルカスは地上60階建て・高さ300mです。



150mを越える高さでドローンを飛ばしたい場合は?

150mを越える高さでドローンを飛ばしたい場合は、国土交通省からの飛行許可申請の他に、飛ばしたいエリアに合わせて各管轄地から許可をとる必要があります。

その際、飛行を予定する日時、飛行高度の上限・下限などのフライト情報を伝える必要があります。

以下の4つでそれぞれ確認先が異なります。

  • 空港等の進入表面等および管制圏等
  • 進入管制区
  • 民間訓練試験空域
  • 上記以外で、地上等から150m以上の空域

詳細については、国土交通省の「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」をご参照ください。


人口集中地区の上空(DID地区)

人口集中地区の上空とは?

都心部や住宅地など人が密集しているエリアは安全を保つため飛行禁止空域に指定されています。

国が定めるこれらのエリアを「人口集中地区」と言います。人口集中地区は5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。


DID地区

「人口集中地区」のことを「DID地区」と呼びます。DIDはDensely Inhabited Districtsの略で、密度が濃い人が住んでいるエリアという意味です。

国土交通省も頻繁に「DID地区」という言葉を使うぐらい正式な用語です。


DID地区(人口集中地区)の確認方法

人口集中地区を確認する方法はいくつかありますが、地図上で確認する方法は①国土地理院の地理院地図、②政府統計のjSTAT MAPがあります。


国土地理院の地理院地図

地図上の赤色で示される部分が「人口集中地区」になります。

地図上で上記のような表示にするには、左側のメニューで「人口集中地区(最新の年度)」が指定されている必要があります。


政府統計のjSTAT MAP

地図上の赤色で示される部分が「人口集中地区」になります。

地図上で上記のような表示にするには、右上のメニューで「人口集中地区(最新の年度)」が指定されている必要があります。


DID地区でドローンを飛ばす際の注意点

DID地区で飛行許可申請をして許可をもらうためには、①機体の機能及び性能に関する規制、②飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制、③安全確保体制に関する規制、④機体に関する追加基準を満たす必要があります。

申請用紙に沿って記入していけば、対応できているかどうかを確認することができます。

④機体に関する追加基準としては、「第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること」として、プロペラガードや衝突防止センサーなどの安全装置がついていることが求められます。

他にも、飛行経路の特定や補助者の配置、飛行経路への注意喚起が必要となります。


緊急用無空域(災害地上空)

緊急用無空域とは?

災害現場などの警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定されるエリアを「緊急用務地域」と言います。「緊急用務区域」での無人航空機の飛行は原則禁止です。

「空港等の周辺の空域」「地表又は水面から150m以上の高さの空域」「人口集中地区」の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。当然ですが、災害復旧や人命救助が優先となります。

国や地方公共団体等から依頼を受けた人が事故・災害等の際、捜索・救助等の緊急性のある目的のために無人航空機を飛行させる場合には、ドローンを飛ばすことができる場合もあります。


緊急用務地域はどこで確認できる?

緊急用務地域は国土交通省のWEBページで確認することができます。

通常は以下のように「緊急用務地域は指定なし」と表示されます。指定がある場合はここに対象エリアが表示されます。


ちなみに、四角い枠の中に表示されているDISARMEDは非武装状態のことです。ARMEDは武装状態のことです。


飛行の方法

飛行の方法に関する規制の概要

航空法で定められている規制は、「飛ばす区域(飛行禁止空域)」以外に、「飛行の方法」があります。

ドローンを飛ばしていい「飛行可能区域」、あるいは、飛行禁止区域で「許可申請」をした場合でも次のような状況で飛ばす場合は「承認申請」が必要になります

承認申請が必要な状況
  1. 夜間での飛行
  2. 目視外での飛行(山を越えていく空撮など)
  3. 人又は物件と距離を確保できない飛行(人や建物から30m未満の飛行)
  4. 催し場所上空での飛行(イベント会場の上空など)
  5. 危険物の輸送
  6. 物件の投下(農薬散布も含む)

山や海を越えていく空撮動画の撮影や、家屋や屋根の点検、PV撮影などで人の周りを撮影するものなど、仕事で撮影するものの多くが「承認申請」に該当します

図で表すと以下のようになります。


出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps)


前提条件(原則禁止の飛ばし方)

そもそも上記のような場所は原則飛行禁止です。仕事などどうしても撮影が必要な場合に国土交通省に申請をして、承認が下りればドローンを飛ばすことができるようになります。

原則禁止の飛ばし方
  1. 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
  2. 風速5m/s以上の状態では飛行させない。
  3. 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
  4. 十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
  5. 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
  6. 補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
  7. 補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
  8. ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。
  9. 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
  10. 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
  11. 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
  12. 飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。
  13. 人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入 りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
  14. 飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
  15. 人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
  16. 人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
  17. 夜間の目視外飛行は行わない。



夜間での飛行

ドローンの飛行は原則日中のみとなっています。日没後にドローンを飛ばしたい場合は承認申請をして許可を得る必要があります。

なお、ここで定義されている「夜間」とは、国立天文台が発表する「日の入り時刻」から「日の出時刻」までの間を指します。

夜間飛行を行う際は以下を守る必要があります。

夜間飛行の遵守事項
  1. 夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
  2. 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
  3. 操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
  4. 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
  5. 夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。



目視外での飛行

「目視外での飛行」とは、その名のとおり目で見えない場所でドローンを飛ばすことです。

モニターや双眼鏡による監視、操縦者以外の補助者のみが監視できる状態、ビルの合間に一時でも隠れる状態は目視外飛行に該当します。

目視外飛行を行う際は「承認申請」をして、国土交通省から正式な許可をもらう必要があります。

目視外飛行の主な注意点は以下になります。

目視外での飛行の注意点
  1. 飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する
  2. 操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。
  3. 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。



人又は物件と距離を確保できない飛行

「人又は物件と距離を確保できない飛行」とは、人や車やビルなどの物と30m未満の場所でドローンを飛ばす場合には、承認申請をして、国土交通省から正式な許可をもらう必要があります。

「人」とは関係者以外の全ての人、「物件」とは関係者が所有または管理する物件以外を指しています。

なお、植物や木、土地は物件には該当しません。


出典: 国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf)


「人又は物件と距離を確保できない飛行」の主な注意点は以下になります。

人又は物件と距離を確保できない飛行の注意点
  1. 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。
  2. 装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
  3. 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う



催し場所上空での飛行

「催し場所上空での飛行」とは、特定の場所や日時に多数の人が集合する催しのことです。いわゆる事前告知のあるイベントのことです。自然発生的なものは含まれません。

原則として、開場から閉場までの間が飛行禁止となります。

イベント会場でドローンを飛ばす場合は、承認申請をして国土交通省から正式な許可をもらう必要があります。

「催し場所上空での飛行」の主な注意点は以下になります。

催し場所上空での飛行の注意点
  1. 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。
  2. 意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させる。
  3. 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う
  4. 催しの主催者等と予め調整を行い立入禁止区画を設定する。
  5. 風速5m/s以上及び、飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合は飛行させない。


危険物の輸送

「危険物の輸送」とは、爆発や発火、人体への被害などリスクが高いものを運ぶことです。具体的には「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損壊する恐れのある物件」で、国土交通省令で定められています。

わかりやすいところで言うと、飛行機に持ち込みが禁止されているものが危険物に該当します。

ここには記載がありませんが、農薬も引火性や人体への被害があるものがあるため注意が必要です。

なお、ドローン本体のバッテリーやドローンに搭載されているカメラなど、当該無人航空機の飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送されるなどの物件は対象から除外されます。

「危険物の輸送」の主な注意点は以下になります。

危険物の輸送の注意点
  1. 補助者を適切に配置し飛行させる。
  2. 危険物の輸送の場合、危険物の取扱いは、関連法令等に基づき安全に行う。



物件の投下

「物件の投下」とは、ドローンで運んでいるものを空からパッと放したり、液体などを散布する場合が該当します。この場合、承認申請をして国土交通省から正式な許可をもらう必要があります。

このため、水や農薬など液体・霧状のものを散布することも該当します。

「物件投下」の例外

ドローンで運んでいるものを、地面などに直接置く行為は、物件の投下には該当しません。


「危険物の輸送」の主な注意点は以下になります。

物件の投下の注意点
  1. 補助者を適切に配置し飛行させる。
  2. 物件投下の場合、操縦者は、物件投下の訓練を修了した者に限る。







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