【ドローン】小型無人機等飛行禁止法をわかりやすく解説

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近年新しく登場したドローンに対して年々法律が整備され様々な規制が生まれています。また、もともとあった法律でもドローンを飛ばす際には注意しなければいけないものもあります。

ここでは、ドローンを飛ばす際に関係してくる法律についてまとめています。


ドローンに関連する主な法律

ドローンはどこでどのように飛ばすかによって、関連する法律が大きく変わります。その中でも関連しそうな法律をまとめると次のようになります。

ドローンに関連する主な法律
  1. 航空法(飛行する空域、飛行の方法)
  2. 小型無人機等飛行禁止法
  3. 道路交通法
  4. 河川法
  5. 海岸法・港則法・海上交通安全法
  6. 重要文化財保護法
  7. 電波法


ここでは「小型無人機等飛行禁止法」について解説しています。

なお、法律は時とともに改定や追加されていくため参考情報とし、最新情報は政府のWEBページにてご確認ください。


小型無人機等飛行禁止法とは何か?

「小型無人機等飛行禁止法」とは、国会議事堂など重要施設及び、その周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止する法律です。

100g未満の小さなドローンも規制の対象になります。


小型無人機とは何か?

「小型無人機」とは、空を飛べるもので、構造上人が乗ることのできないもののうち、遠隔操作や自動操縦ができるもののことを指します。

このため、すべてのドローンが小型無人機に該当します。

小型無人機

小型無人機はドローンのみを指すわけではありません。、無人飛行機(ラジコン飛行機等)、無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)、無人飛行船も該当します。

なお、特定航空用機器を用いて人が飛行する、気球、ハンググライダー、パラグライダーなども規制対象に含まれます。


航空法との違い(無人航空機と小型無人機の違い)

「小型無人機等飛行禁止法」は警視庁が管理しているものですが、これとは別に国土交通省が管理している「航空法」もドローンの飛行に大きく関連しています。

法律の内容はもちろん異なりますが、そもそも規制対象となるドローンの範囲が異なります。

「小型無人機等飛行禁止法」はすべてのドローンが規制対象になるのに対し、「航空法」の規制対象となるのは100g以上のドローンです。

小型無人機と無人航空機、航空機の分類
出典:経済産業省(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mujinki_kisei/pdf/001_05_00.pdf)


参考

ドローンに関する航空法については下記をご参考ください。

【航空法】ドローンに関連する法律まとめ|飛行禁止空域と原則禁止の飛ばし方


小型無人機等飛行禁止法の概要

警視庁のサイトに「小型無人機等飛行禁止法」の該当がコンパクトにまとめられた資料があります。


出典:警視庁(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/gaiyou.pdf)

以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。



対象となる施設

小型無人機等禁止法に基づき指定する施設は以下のようになっています。

小型無人機等禁止法の対象となる施設
  1. 国の重要な施設等
    国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
  2. 危機管理行政機関の庁舎
  3. 政党事務所
  4. 外国公館等
  5. 防衛関係施設
  6. 空港
  7. 原子力事業所

これらの施設およびその周辺300m上空でのドローンの飛行は原則禁止です。

空港などすべての空港が対象となっているわけではなく、一部の指定された空港のみが対象となります。


対象となる空港の例 出典:警視庁(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html)

それぞれの各施設の詳細については警視庁のWEBページに最新の情報がアップされています。

なお、都内の千代田区など皇居一帯はほとんどが飛行禁止エリアになります。

出典: 警視庁(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/map2.pdf)


飛行禁止の例外

以下の条件下では、小型無人機等飛行禁止法は適用外となります。

小型無人機等飛行禁止法は適用外
  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
  2. 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
  3. 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
  4. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

対象のエリアであっても、自分の土地だったり、所有者の同意があればドローンを飛ばせるということです。


例外の注意点

管理者の同意が必要な場合がある

対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、次の場合も対象施設の管理者の同意が必要です。 

  1. 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
  2. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行


都道府県公安委員会等への通報

飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。


違反するとどうなる?

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反、すなわち、

  • 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
  • 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

に対しては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

警察が出動したりしてお騒がせすることのないよう、法律をきちんと守ってドローンを飛ばしましょう。


参考

小型無人機等飛行禁止法の最新の情報は警視庁のHPで確認できます。

警視庁 小型無人機等飛行禁止法関係

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